強制連行賠償訴訟の最高裁判断は?
強制連行賠償訴訟で最高裁は今日こう判断した。
「72年の日中共同声明で個人の損害賠償等の請求権を含め、戦争の遂行中に生じたすべての請求権を放棄する旨を定めたものと解され、裁判上請求する機能を失った。」
この判断は疑問である。
今までの国や企業の責任を問わない論拠の多くは
・「除斥期間」論 (20年で賠償請求権がなくなる)と
・「国家無問責」論(旧憲法下での国の行為は責任を問われない)
にもとづいていたが最近やや形勢が悪い
それで国や企業が最近持ち出したのがこの
・「日中条約によって中国は(国も個人も)賠償請求権は放棄している」論
と
・「自然債務」論(権利はあるが裁判を通じて請求は出来ない)
です。
強制連行の事実は認めざるをえず西松建設の安全配慮義務を怠る不法行為の認定をしたことは評価できるがそれを請求は出来ないというのは認めないも同じことです。
同時進行している20の裁判に否定的な影響を与える非常に問題のある判決だと思います。
この主張は安倍内閣の突出した対中国政策の反映だと思います。
西松建設は裁判に頼らず自主的に賠償請求に応じた方が会社の為になると思います。
それまで私は西松建設をまともな会社と認めないキャンペーンを張る。
以下引用です。
放棄・最高裁
第2次大戦中に日本に強制連行され過酷な労働を強いられたとして、中国人5人が西松建設に約2700万円の損害賠償を求めた訴訟の上告審判決が27日、最高裁第2小法廷(中川了滋裁判長)であった。同小法廷は「1972年の日中共同声明で個人の賠償請求権は放棄された」と初判断。その上で、企業に賠償を命じた2審・広島高裁判決を破棄して請求を棄却、原告側の逆転敗訴が確定した。
「国家間で戦争終結の条約や共同声明が結ばれれば、個人は相手国に賠償請求する裁判上の権利を失う」との最高裁判断が示されたことで、強制連行や従軍慰安婦をめぐる一連の戦後補償訴訟も請求が退けられる公算が大きくなった。
上告審では、72年に日中が国交回復した際の共同声明にある「中国政府は中日(日中)両国国民の友好のため、日本に対する戦争賠償の請求を放棄することを宣言する」という項目の解釈が最大の争点になった。 (11:59) 日経ネット4月27日
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