「疑わしきは罰せず」
日本国憲法第31条には
「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」
という条文がある。
これは
「何人も有罪と宣告されるまでは無罪と推定される」
「疑わしきは罰せず」
「疑わしきは被告人の利益に」
という「推定無罪」の原則となっている。
これは学生時代に無前提の常識として学んだ。
推定無罪(すいていむざい)は「何人も有罪と宣告されるまでは無罪と推定される」という立証責任の考え方に基づいた近代刑事法の基本原則である。
理論的根拠としては、被疑者・被告人は訴訟の当事者である、という刑事訴訟の当事者主義の原則を貫いた場合、被疑者・被告人は訴訟のやり方を失敗したために刑罰を受ける、という事態になりかねない。そこで、刑罰権を行使する検察側が犯罪事実を立証しなければならないとする結果、被告人は無罪と推定される、ということによる。 また、日本で現在採用されている弾劾主義のもとにおいては、実際に犯罪を犯したかどうかを判断する手続が刑事裁判手続であるため、当事者である被疑者・被告人には無罪の推定が働くことになる。
今日のサンデープロジェクトの特集は
シリーズ「言論は大丈夫か」⑪
本当に“推定無罪”か
− 閉じられる「再審の扉」−
高知や滋賀の事件と共に白鳥事件や名張毒ぶどう酒事件や袴田事件も出てきた。
この中でも当時の役人が「『推定無罪』は学生時代からたたきこまれた」と語っていた。
しかしこの原則が今は壊れているというのが今の裁判所の状況だと分かった。
その理由として元最高裁調査官の木谷さんは裁判官の卵が学ぶ司法裁判所での問題をこう指摘した。
・ 刑事裁判では有罪の判決を書くトレーニングしか受けてない
・ 実地研修で「有罪判事」(有罪にばかりする判事)につくと「有罪判事」になる。
また裁判官が自分が神様のように考えることが間違いと語った。
このシリーズでいい仕事を行っている大谷昭宏さんは個々の裁判の取材をしてきたがこれは日本の裁判の構造的な問題だとした。
最後に大谷さんは科学技術の発展に即して新たな証拠が出てくる可能性を上げ今後検討すべき事として次の2つを上げた。
・ 再審決定
・ 事項の撤廃
自白中心主義の判決は取り調べの問題点を生む。
欧米で行っている取り調べ状況の全面可視化は必須な課題だと思いました。
Youtubeにどなたかがアップされたらまた紹介します。
以下番組のホームページからです。
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