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2009年12月 1日 (火)

裁判所には“これでいいんですか”と言いたい

2009120101_02_1

(写真)記者会見で決意を述べる荒川庸生さん。左は松井繁明弁護団長=30日、司法記者クラブ

「裁判所にはこれでいいんですかと言いたい。今も商業、言論関係のビラが配布されている現実をどう見るのか。警察、検察がつくり上げた特定の事件を最高裁が受け入れてしまった」

平穏にビラを配っていただけなのに逮捕された弾圧事件を追認した不当な最高裁の判決に対する僧侶の荒川さんの言葉です。

松井弁護士は

「商業ビラの配布は日常的に行われており、なぜビラ配布が犯罪なのかという国民の素朴な疑問に判決は答えるべきだ」「本件があからさまな共産党弾圧であることは明らか。司法の名でこれを容認するのか」

と語っています。

日本はどうしてしまったのか?

自民党のアルバイトによるビラ配りも今後は逮捕されるのか?

ビラ一枚で派遣村を知り自殺を思いとどまった人もいるというのに。

そんなに共産党の区議団ニュースが怖いのか?

この問題は国民の知る権利、法の下の平等、表現の自由、などで論じる必要がある。

国民の権利に関する日本の民主主義の問題であり共産党だけの問題ではない。

荒川さんと同じ宗教者のマルチン・ニーメラー牧師はこう警告している。

――――

ナチスは最初に共産主義者を攻撃した。しかし、私は沈黙していた。
私は共産主義者ではなかったから。

彼等は次に社会主義者を攻撃した。しかし、私は沈黙していた。
私は社会主義者ではなかったから。

彼等は次に労働組合を攻撃した。しかし、私は沈黙していた。
私は組合員ではなかったから。

彼等は次にユダヤ人を攻撃した。しかし、私は沈黙していた。
私はユダヤ人ではなかったから。

ある日、彼等は私のもとにやって来た。その時、私は初めて彼等に抗議した。
しかし、その時には、何もかもが遅かった

以下各誌の論説的な部分です。

――

東京都葛飾区のマンションで、日本共産党の区議団ニュースや区民アンケートなどを配布した僧侶の荒川庸生(ようせい)さん(62)が住居侵入罪で不 当に起訴された葛飾ビラ配布弾圧事件の上告審判決が30日、最高裁第2小法廷であり、今井功裁判長は、荒川さんの上告を棄却する判決を言い渡しました。罰 金5万円とした二審の有罪判決が確定します。日中穏やかにビラを配っていただけの荒川さんの行為を「犯罪」に仕立て上げた違憲・違法捜査に基づく弾圧事件 を追認した極めて不当な判決です。

 判決言い渡しの前に、松井繁明主任弁護人による異例の意見陳述が認められました。

 松井氏は「商業ビラの配布は日常的に行われており、なぜビラ配布が犯罪なのかという国民の素朴な疑問に判決は答えるべきだ」とのべ、「本件があからさまな共産党弾圧であることは明らか。司法の名でこれを容認するのか」と厳しく指摘しました。

 しかし、判決は「憲法21条1項は表現の自由を無制限に保障したものでなく、思想を発表するための手段であっても、その手段が他人の権利を不当に 害することは許されない」などとしました。そのうえで、マンションの玄関ホールにチラシやパンフレットなどの投函(とうかん)を禁止する張り紙があったこ となどから、「立ち入りが管理組合の意思に反することは明らか」などと形式的判断に終始しました。

 同事件で、一審東京地裁は2006年、「ビラ配布を処罰対象とする社会通念は確立していない」として無罪判決。07年、東京高裁が逆転有罪の不当判決を言い渡していました。

 判決後、荒川さんは「自由と民主主義、ビラをまき、受け取る権利を勝ち取るたたかいをこれからも続ける」と語りました。

赤旗

http://www.jcp.or.jp/akahata/aik09/2009-12-01/2009120101_02_1.html

(写真も)

宅配ピザなど、商用チラシの同じような配布は珍しくない。判決は政治ビラに的を絞った強引な摘発を追認したといわれても仕方がない。

 表現の自由は政治的立場の違いを超えて、民主主義の根幹である。警察や検察の取り締まりは、極めて抑制的であるべきだ。

 ところが、荒川さんは23日間も拘束された。

自衛隊の官舎で「イラクへの自衛隊派遣反対」のビラを配って、昨年有罪が確定した人にいたっては、逮捕から2カ月余りも拘束された。

 見知らぬ人が集合住宅の共用部分に勝手に出入りすることに抵抗感を覚える人は少なくない。犯罪の不安もある。だからといって、ビラを配っている人を逮捕して刑事罰を求めるというのは乱暴すぎる。たいていは住民と話し合えば解決する問題だろう。

 罪が成立するかの判断にあたって最高裁は、(1)荒川さんがマンション管理組合の意思に反して入った(2)玄関ドアを開けて7階から3階までの廊下に立ち入った、という点を重視した。

 ビラを配る側からすると、住民や管理人に承諾を得る機会がないとき、玄関の近くにある集合ポストにビラを入れることさえ、逮捕の対象になるのだろうか。こうした疑問への答えは判決からは見いだせない。

 強引な捜査とあいまいな司法判断は、自由な政治活動が萎縮(いしゅく)する、息苦しい社会を招きかねない。

 基本的人権にかかわる重要テーマについて最高裁は、小法廷でなく大法廷で、民主主義の大原則と社会環境の変化の双方に応える明確な憲法判断を示すべきだった。

朝日

http://www.asahi.com/paper/editorial20091201.html

 

 

最高裁の判断はこうだ。表現の自由を考慮しても、住民の禁じる迷惑行為に及んだ以上、刑事罰を問うことに違憲性はない。

 判決が重視したのは、「住民の私生活の平穏」である。

 違和感をぬぐえない。僧侶が立ち入ったのは、オートロックのないマンションに昼間、10分ほど。共産党の「区議団だより」などを、各戸のドアポストに入れただけだ。「住民生活の平穏」を損なうととらえ、犯罪とみなす論理に人々の共感が得られるだろうか。

 警察による政治活動の取り締まりは、必要最小限でなくてはならない。にもかかわらず、僧侶は現行犯逮捕され、3週間以上も身柄を拘束されていた。捜査のあり方にも疑問が残る。

 この判決によって、表現の自由にかかわる活動が萎縮(いしゅく)してしまわないか、心配になる。

信濃毎日

http://www.shinmai.co.jp/news/20091201/KT091130ETI090009000022.htm

 

判決理由で池田裁判長は、住民の総意としてマンションへの無断立ち入りを禁じていたと判断した上で、張り紙の内容や張り方を検討。「各戸のドアポス トへのビラ配布のための立ち入りが予定されていなかったことは明らか。そのことを来訪者に伝えるための措置がとられていなかったとはいえない」と述べ、住 居侵入罪が成立すると結論付けた。

 荒川被告側は「立ち入りを処罰することは、表現の自由を保障した憲法に違反する」などと主張していた。 これに対し池田裁判長は「表現の自由は絶対的に保障されるものではない。思想を外部に発表するための手段でも、他人の財産権を侵害することは許されない」 と述べ、この主張を退けた。

判決理由で池田裁判長は、住民の総意としてマンションへの無断立ち入りを禁じていたと判断した上で、張り紙の内容や張り方を検討。「各戸のドアポス トへのビラ配布のための立ち入りが予定されていなかったことは明らか。そのことを来訪者に伝えるための措置がとられていなかったとはいえない」と述べ、住 居侵入罪が成立すると結論付けた。

 荒川被告側は「立ち入りを処罰することは、表現の自由を保障した憲法に違反する」などと主張していた。 これに対し池田裁判長は「表現の自由は絶対的に保障されるものではない。思想を外部に発表するための手段でも、他人の財産権を侵害することは許されない」 と述べ、この主張を退けた。

産経

http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/071211/trl0712111536004-n1.htm

 

さまざまな人が住む集合住宅の共有スペースであっても無断で立ち入ると犯罪に当たる場合があると判断したもので、チラシの投かんや訪問販売などにも影響を与えそうです。

NHK

http://www3.nhk.or.jp/news/t10014093571000.html#

 

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コメント

>>管理組合は建物の維持管理を目的とする組織で部外者の権利を制約することは出来ないと思います。

私有地に、他者を立ち入らせる事を制限する事には何の問題もありません。あなた達が勘違いしているのは、「ビラ配り」が咎められているのではなく、「許可を得ずに禁止されている他人の敷地に入る事」は基本的に違法行為だと言う事を理解していない事。
違法行為を行った事に対して、屁理屈を持って自己正当化しようとしている事。

>>ビラ不要の人は個別に部屋や集合ポストにその旨表示すれば配られないでしょう。

そう言う事を配る側が言う事は、おかしい事を理解した方が宜しいでしょうね。

>>この種の事件はイラク特措法の成立を目指したこの時期に連続して起きており当時の政権関係者(自民党・公明党)が政治的意図を持って仕組んだものでしょう。

右翼の方も実際にビラ配り目的の不法侵入で捕まってますがね。
ついでに言っとくと、総選挙直前に大量投函されていた公明党を問題視するビラでは、誰も捕まっておりませんよ。

さとしさん

全面賛成頂きまして有難うございます。さとしさんからそういわれたのは初めてかも…

感情の問題はそう簡単ではないので時間をかけるしかないでしょう。

Dさん
管理組合は建物の維持管理を目的とする組織で部外者の権利を制約することは出来ないと思います。チラシ不要の掲示で刑事罰を与える事はできません。
ましてやこの掲示は事件後掲示されたようです。ビラ不要の人は個別に部屋や集合ポストにその旨表示すれば配られないでしょう。
この種の事件はイラク特措法の成立を目指したこの時期に連続して起きており当時の政権関係者(自民党・公明党)が政治的意図を持って仕組んだものでしょう。
国連もこの事件の判決などについて懸念が表明されています。

この件に関しては全く大津留さんの意見は正しいです。しかし、感情論で言えば助けたいとは思えません。何故かは大津留さん始め共産党支持者がお考え下さい。

おおつるさん

>>今後チラシを入れないので部屋番号を聞いたら

何様のつもりなんでしょうかね。「お前の部屋には入れないが、他の部屋には入れ続ける」って事でしょ。
だいたい、判決確定してもまだ同じ態度で「これまで通り勝手に配る」と言っているようでは、同情の余地もなし。
私有地で、ビラを撒きたければ、管理者の許可を取れば良いだけの事。当然許可が得られない場合は、相手が知る権利を放棄しているものとして、素直にやめるべきでしょうね。

Dさん

>謝って立ち去れば済むところを権利を振りかざして他者の権利を踏みにじろうとした

のではなく
今後チラシを入れないので部屋番号を聞いたら警察に通報され逮捕されたのが事実でしょう。

こちらのサイトを参照下さい。
http://homepage2.nifty.com/katusika-bira/index.htm

葛飾ビラ配布弾圧事件 最高裁判決に抗議する
ビラ配布の自由は、市民社会の自由と民主主義の象徴である
        2009年11月30日
   葛飾ビラ配布弾圧事件 ビラ配布の自由を守る会

2009年11月30日最高裁第2小法廷は、葛飾ビラ配布弾圧事件について、荒川庸生さんを有罪とした高裁判決を維持し、大法廷に回付し、口頭弁論を開けという要求を無視して上告を棄却した。

私たちは、日常的に全国で行われている集合住宅へのビラ配布を有罪とした最高裁判決を認めることはできない。
後世に残る最高裁の汚点ともいうべき不当判決に断固として抗議するものである。

2004年12月、荒川さんが、東京・葛飾区のオートロックでないマンションのドアポストに、「議会報告」やアンケートなどを届けたところ、ある住民が「共産党のビラを配っている」と110番通報。亀有警察刑事課長・公安警察官らが急行し逮捕、家宅捜索。23日間勾留し、「住居侵入罪」で起訴されたものである。
日本中で毎日、いろんな人の手によって集合住宅にも多数のビラが届けられており、なぜ荒川さんだけが逮捕・起訴されなければならないのか常識では考えられない事件である。ビラを配布することは、誰でも手軽にできる主権者たる国民のもっとも基本的な表現手段として確立している。
一審の東京地裁では、「ビラをドアポストへ投函することを刑事処罰の対象と見るような社会通念は確立しておらず、立ち入り行為は正当な理由があり、住居侵入罪は成立しない」として無罪。
東京高裁は、一審無罪判決をくつがえして罰金5万円の逆転有罪判決。
最高裁に上告して2年、全国47都道府県すべてから寄せられた手紙、絵手紙、寄せ書き、コメントなど4,800通を超える市民一人一人の声を最高裁に届けた。
それは「壮大な協奏曲」であり、それを「構成しているのは、一人一人のビラやポスティングへの関わりであり、言論・表現の自由や民主主義への想いであり、暗黒の時代への痛みを伴った追憶であり、司法・裁判所に託す祈りにも似た希望である。それらの『ひとこと』には、それぞれの時代を生きてきた一人一人の人生が綴りこまれている。」のである。(上告趣意補充書7)
1枚のビラが人生の転機になった、命救う出会いを生んだ、配ってくれてありがとう、など市民の大切な情報源であることが語られ、ビラを受け取るかどうかは個人の自由だという主張が広く共感をもって受け入れられた。

ビラは配布され手元に来てこそ、その情報の値打ちがわかる。どんなに大事なものでも配られなければその存在すら知ることができない。ビラ配布が第三者によって阻止されれば、市民は必要なビラがあるという意思表示の機会さえ奪われることになるのである。
そもそも民主主義社会は、自由な意見、様々な考え方の交流なしには成り立たたない。
配布者が各家庭に届けようとしたビラ、その配布を第三者が妨害して止めるという行為の罪深さ、反社会的な責任の大きさを考えるなら、居住者本人の同意なく一律にビラ配布の禁止を、マンション管理組合などが決定して阻止することは、社会的にも許されるものでないことは明らかである。
それを「居住者の総意である」としてビラ配布者を逮捕、起訴した警察、検察、有罪にした東京高裁は、国民の常識からかい離して、政治弾圧の意図をもって臨んだと言っても過言ではないだろう。
政治的なビラの配布は、憲法上、表現の自由に基づくものであるとともに、国民の「知る権利」に貢献し、国民主権・議会制民主主義・地方自治の充実に資するものであり、刑罰によってむやみに規制されてはならない行為である。

裁判が身近で分かりやすいものとなり、司法に対する国民の信頼の向上につなげようという裁判員制度開始の年に、最高裁は自ら「憲法の番人」としての権威を失墜させ、国民の立場で正義を判断する崇高な使命を放棄したと、怒りを込めて抗議するものである。
ビラ配布の自由は、市民社会の自由と民主主義の象徴である。
市民社会に根付いたビラ配布は、マンション住民にも平等に知る権利が保障されるべきであり、広範な市民の手によって今後ともさらに活発に行われていくものと確信する。


これからのたたかい

①荒川庸生さんは無辜の民です。
この不当な判決を断じて認めることはできません。
最高裁に抗議の意思表示をしようではありませんか。
  □抗議先 〒102-8651東京都千代田区隼町4-2 最高裁第二小法廷
        今井功 裁判長宛 FAXの場合 03(3221)8975事務総局秘書課
  抗議文例 葛飾ビラ配布弾圧事件の社会常識を無視した不当な判決を認めない。

②12月4日に開かれる「言論・表現の自由を求める12・4日比谷集会」に集まりましょう!

③ビラ配布は毎日、日本中いたるところで、行われています。
ビラを受け取るかどうかも、読むか読まないかも本人の自由。
確信を持って、これからも集合住宅へのビラ配布を大いに行いましょう。

清水ただしさん

形式的な問題ぐらいしか、突っ込む所はないのですか?
もし、あなたが参議院候補の”清水ただし”なのでしたら、正直応援する気が失せますよ。
ただでさえ、赤旗マンセー中央べったりな演説内容に、食傷気味だと言うのにさ。

なんにせよ、自分達の意見を正当化しようとして、有権者に喧嘩を売るようでは、いつまでたっても3%支持に留まるだけでしょうよ。

おおつるさん

政治弾圧だとは、全く思いません。
謝って立ち去れば済むところを権利を振りかざして他者の権利を踏みにじろうとしたのですから、逮捕されても仕方ないでしょうね。

>>憲法で保証された表現の自由の重要な一部であるポスティングを管理組合が制限する事はできないと私は思います。

私有地において他人の表現の自由を保障せよとは、憲法にはうたわれていないと思うのですがね。

清水ただしさん
コメント有難うございました。
この問題は国際的な舞台で戦われるようですから又一つ日本の民主主義の後進制が世界的に知れわたる事になるのでしょう。

Dさんへ言いたい。

問題となったマンションの管理組合からは、

被害届さへ出されていないのです。

だから問題なのです。

減刑の声を汲み取る以前の問題であることをお忘れなく。

Dさん
これは政治弾圧だとは思わないのですか?
あなたの家にもいろんなチラシが入っていると思いますがそれとのバランスはどう考えますか?

憲法で保証された表現の自由の重要な一部であるポスティングを管理組合が制限する事はできないと私は思います。

MNGさんコメント有難うございます。この「最低裁判所」の裁判官は歴史に汚名を残すことでしょう。

あのさ、「私有地では、管理者の権限に従いなさい」って言うだけの事を不当判決とか騒いでも誰も相手にはしてくれないよ。
ましてや、当のマンション住民達から、減刑を求める声を吸い上げる事が出来なかった時点で、坊主の言う事に正当性は全くない。

ビラを読みたくなければ、捨てれば良いだけの話でしょう。
何をそんなに目くじらを立てるのか。
オウム以来でしょうか。
日本がこんなに窮屈な社会になってしまったのは。

最高裁判所という名前は、ブラックジョークのようです。
今日からは、「最低裁判所」と名乗ってもらった方がいいのではないのでしょうか。

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