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2010年8月12日 (木)

今「朝日訴訟」を!

いたわりの言葉になれて たたかいのきびしさ忘るを ひそかに恐る 

「朝日訴訟」の原告朝日茂さんの短歌です。


「朝日訴訟」は50年前の憲法25条の具体化を問う「人間裁判」でその後の生活保護の基準改善、最低賃金の引き上げ、全国民の社会保障につながった画期的な裁判であった。

憲法二十五条はこう規定する



(1)すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
(2)国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

共産党の創立記念講演会の志位講演の記事の中の「朝日訴訟」についてQ10さんからご意見を頂いた。


Q10さんからのご意見

ーーー

んにちは。志位委員長の演説の紹介ありがとうございます。
さて、朝日訴訟一審判決ですが、判決のなかに、
最低限度の水準は決して予算の有無によって決定されるものではなく、むしろこれを指導支配すべきもの
という文言はたしかにあるのですが、これは、
憲法25条を根拠に、予算のあるなしにかかわらず、具体的給付請求権をみとめた
とは通常解されていないんですよ。ではどうかというと、
憲法25条の裁判規範性を、その具体化法(生活保護法)を媒介として認めたもので、抽象的権利説の立場に立った判決
とされています。ここはちょっと面倒な議論のところですが、ここでのハナシに即して言うなら、
社会保障(たとえば生活保護)は、法律(たとえば生活保護法)によって具体的な権利になる
ということです。そして、憲法上、法律は予算の上にたつものではありませんから、
社会保障は予算のあるなしとは関係ない
という結論にはならないわけです。
志位委員長のおっしゃっているのは、共産党の独自説というべきものだろうとおもいます。もちろん判決の解釈は自由なのですが。

ーーー

学生時代には表面的に勉強しただけなので今回改めて勉強しました。
おかげで以下のようないろいろと学説がある事を知りました。

•  プログラム規定説
•  抽象的権利説
•  具体的権利説
•  1項2項分離説

通説は、法律があれば、憲法上の「健康で文化的な最低限度の生活」の保障を裁判で求めることができるという抽象的権利説に立つようでQ10さんのご意見もこれだと思います。

出来た法律自体が違憲かどうかの判断は、法律がとんでもなく合理性を欠いて、明らかに国会の裁量を逸脱または濫用とみざるをえないときに、違憲になるそうです。
堀木訴訟(最大判昭和57・7・7)

具体的権利説は、立法不作為の確認訴訟ができるという説で
そういう法律がないことをは25条違反だと裁判所に確認してもらえるという説です。


1項2項分離説は1項は救貧、2項は防貧規定とする説です。

1項は最低限度の生活と言っているから、それ以下の人を救う規定で
2項は、社会福祉、社会保障、公衆衛生など現在は、まだ貧しいとまではいえないけど、貧しいところになってしまわないようにする規定だとするものです。

どの立場に立つかによって闘い方は違ってきますが憲法25条の精神を制度的に保証する立法が不十分なのは明らかです。

ましてこの第一審判決は上級審で破棄されており今後の闘いが必要です。

派遣村が首都のど真ん中に出来ると言う状況は朝日茂さんの時代の再現しているとも言えるでしょう。

今こそ財界のように社会保障をカネ食い虫だという悪者にするのではなく社会保障の実現こそが民主政治の基本だと言う事を明確にする必要があると思います。

そしてそれを阻む全ての物と生きる為に本気で闘わなければならなくなった時代だと思います。


以下参考です。

参考1
志位講演の中の言葉

 

かつて「朝日訴訟」という、憲法25条を根拠に、生活保護の抜本的改善を要求した裁判闘争がたたかわれたことがあります。1960年の東京地裁判決には、つぎのような画期的な理念が刻み込まれました。
 「憲法25条にいう『健康で文化的な生活』は、国民の権利であり、国は国民に具体的に保障する義務がある。それは予算の有無によって決められるのではなく、むしろこれを指導支配しなければならない」。
 「指導支配」とは平たく言いますと、国民のみなさんからいただいた大切な税金は、まず優先して社会保障のために使う、そのうえでもろもろの予算を決めていく、これが憲法25条の精神だということであります(拍手)。社会保障に借金財政の犯人の濡れ衣(ぬれぎぬ)を着せるというのは、憲法25条を無視した暴論といわなければなりません。

http://www.jcp.or.jp/akahata/aik10/2010-08-05/2010080507_01_0.html

参考2
●憲法は「人間に値する生存」を保障――東京地裁判決要旨

1,憲法第25 条第1 項は、単に自由権的人権の保障のみに止まらず、国家権力の積極的な施策に基づき 国民に対し、 「人間に値する生存」を保障しようという、いわゆる生存権的基本的人権の保障に関し て規定したものである。 2,「健康で文化的な」とは、決してたんなる修飾ではなく、その枚念にふさわしい内実を有するものでなければならな い。 3,最低限度の水準は、決して予算の有無によって決定されるものではなく、むしろこれを指導支配するべきものであ る。 4,現行保護基準は憲法第25条の理念をみたさないものであって、無効といわなければならない。

http://www13.plala.or.jp/tokyosocialwork/0605.pdf

参考3

守 この裁判は、「人間裁判」と判言はわれたよ。判決は、当時の生活保護基準が憲法25条違反で、「最低限度の生活水準は決して予算の有無によって決定されるものではなく、むしろ、これを指導支配すべきものである」と言っている。

生子 だから判決後、翌年には生活保護基準を18%も引き上げさせ、2002年まではほぼ毎年引き上げさせてきたのね。60年代からは、年金や国民健康保険、児童扶養手当、老人医療の無料化など、社会保障制度の確立と充実につながって、戦後の社会保障運動の「金字塔」の役割を果たしたのね。

健夫 朝日訴訟を支援する運動は、当時の労働組合のナショナルセンターの総評も含めた54団体が「対策委員会」に結集し、日本を戦争に巻き込む安保条約改定反対の大闘争と結んで展開された。このたたかいを通して、社会保障は国民の権利であり、権利はたたかいを通して勝ちとられるものであるとの「生存権思想」を国民に浸透させたんだ。
「有田生活と健康を守る会」
http://arida-seikenkai.at.webry.info/201005/article_11.html

参考4
朝日茂さんの短歌

ペン持てば 血の出ることと知りながら 書かねばならず 原稿を書く 気持ちよく目覚めし朝は勇み立ち思いいっぱいの手紙を書く われ勝てり 浅沼裁判長は声低く 言葉少なく判決文を読めりと いたわりの言葉になれて たたかいのきびしさ忘るを ひそかに恐る 血痕と 動悸はげしき日々なれど 人間裁判に 命をかくる 訴える 手紙書くさえ 息苦し ひと夏のよわり ようやくに知る こみあくる 無念はいわず 解放の道ひとすじに 歩まんとぞ思う

http://www13.plala.or.jp/tokyosocialwork/0605.pdf


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(定数削減問題)
秘書の経費も含めて、1人の国会議員にかかるお金は約7000万円です。80人分削ると56億円。
一方で、政党助成金は320億円ですが、これを削ったら何と450人分の国会議員を削るのと同じくらいになる。

ーーーーーーーーーーーーーーー
(消費税特集)
泉谷しげるの消費税「10%」だと!?

消費税増税絶対反対!大脇道場キャンペーン第5弾!導入以来、累計で224兆円。 同時期に大企業などの法人三税(法人税、法人住民税、法人事業税)などの減税が累計で208兆円。

Photo
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湯浅誠さんを東京都知事に!


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