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2011年9月25日 (日)

京都の若者を集団で「虚偽告訴等の罪」で告発する事は

山本太郎さんの告発事件で議論がある。

佐賀地検が告発を受理したのはおかしいという議論と受理よりも告発に正当性がないことを訴えるベキだと言う議論です。

結論的に言うならば後者でしょう。

告訴は当事者適格が犯罪被害者と定められていますが告発は誰でも出来るようです。

刑事訴訟法第239条 何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。 官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。

ただし

告訴・告発するということは、要するに相手を処罰する為にすることですから、その相手が悪いことをしていなければなりません。相手が悪いことをしていないのに、悪意をもって悪いことをしたといって告訴・告発をしてはいけません。もしも、何も悪いことをしていないのに刑事処分を受けさせる目的で虚偽の事実を申告して告訴・告発すれば、告訴・告発した者の行為が「虚偽告訴等の罪」となり、三月以上十年以下の懲役として処罰されることがあります。

告訴告発のページ


告発が自由にできるならこの京都の若者を集団で「虚偽告訴等の罪」で告発する事は可能でしょう。

佐賀地検は受理を拒めないはずですから。

個人的な事ですが大学の卒論が「民法上の各種組合の訴訟当事者適格について」でした。

中身は覚えていませんが労働組合については実体法優先で訴訟当事者適格があるという論だったと思います。
吉村徳重教授(今は名誉教授)が何故かゼミで一番最初に取り上げてくれて嬉しかった事を覚えています。

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