北九州市は法令違反をしている?
ペガサス・ブログ版によると逮捕者の出た北九州市も瓦礫受けいれ担当部署には放射線取扱主任者がいないという。
焼却施設には「放射線取扱主任者」を選任しなければならないという。
であれば北九州市は法令違反をしていることになる。
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第四条の二にはこうある。
放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物を業として廃棄しようとする者は、政令で定めるところにより、文部科学大臣の許可を受けなければならない。
第三十四条 にはこうある。
許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者は、放射線障害の防止について監督を行わせるため、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める者のうちから、放射線取扱主任者を選任しなければならない。
これらの条文により,「焼却試験」の前に文部科学大臣の許可が必要になると思われる.また,放射線取扱主任者が必要になる.
確かに、これは今回の瓦礫受け入れにも該当すると思われる。
ペガサス・ブログ版の計算による数値的にも該当するようだ。
北九州市は法令違反をやろうとしている。
先行して瓦礫受け入れを決めた静岡県島田市はどうなのだろうか?
市長が産廃業者だからその辺はクリアしているのか?
他の受け入れに動いている自治体はこのことをご存知か?
これが大きな問題であると思う。
ちなみは私は陸前高田の戸羽市長の言われる被災者へ思いを大事にしたい一人でもあります。
以下紹介です。
昨日,北九州の市民グループと一緒に,北九州市の放射性ガレキ受け入れチームとの交渉に参加した.やはり一番驚いたのは,このプロジェクトのチームに放射線の専門家が一人もいないということだ.「『放射線取扱主任者』の資格を持った人はチームにいますか?」との問に,答えはノーだった.しかも,応対した5人(+1?)のうち理系は化学系の一人だけで,あとは経済や法律の文系ばかりだった.外部の専門家の意見は聞いたのかも知れないが,役所本体の側に放射線や放射能のことが分かる人が一人もいないというのはとんでもないことだ.
少なくとも焼却施設には「放射線取扱主任者」を選任しなければならないのではないか?放射性ガレキの処理で,この施設が「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律」の対象になると想定されるからだ.
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32HO167.html
第四条の二 放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物を業として廃棄しようとする者は、政令で定めるところにより、文部科学大臣の許可を受けなければならない。
第三十四条 許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者は、放射線障害の防止について監督を行わせるため、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める者のうちから、放射線取扱主任者を選任しなければならない。
これらの条文により,「焼却試験」の前に文部科学大臣の許可が必要になると思われる.また,放射線取扱主任者が必要になる.
法律にある「放射性同位元素」の定義は,次の政令を受けて最終的には文科大臣の告示による.
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35SE259.html
放射線を放出する同位元素の数量等を定める件
http://www.aec.go.jp/jicst/NC/qa/iken/mon-kokuji.htm
それによると,セシウム134,137は
非密封 第2群 37キロベクレル
となり,もちろんこの定義を十分に超える.
ペガサス・ブログ版
北九州市の放射性ガレキ受け入れチームに放射線の専門家不在
http://pegasus1.blog.so-net.ne.jp/
更に別の人の記事の紹介です。(桐生の人)
それどころか、桐生市には第1種放射線取扱主任者の免状をもつ職員はおらず、また特措法で各自治体が処分不可能とする8000ベクレルを超える汚泥焼却灰を、お花見ブルーシートで包む、あるいはその置き場も不確実という世界も驚愕する管理(?)で放置している。危機意識が全くなく、放射能に対する無知が露呈した。
そして、これは明らかに違法である。
加えて、広域処理は憲法違反である。特別措置法では「第4条 地方公共団体は、事故由来放射性物質による環境への汚染への対処に関し、国の施策への協力を通じて、当該地域の自然的社会的条件に応じ、適切な役割を果たすものとする」とあるが、これは、地方自治の本旨をうたう憲法に反するものであり違憲である。
さらに、広域処理は放射性物質を含む廃棄物は国際合意に基づいて管理すべきものであり、これを拡散させることなく、集中管理すべきものである。放射性物質を含んだ瓦礫処理は国際合意に反する。
そもそも、瓦礫処理が進まないのは、瓦礫処分の遅れが原因ではない。それは、災害廃棄物総量は、環境省の報告で2,250万tであるが、そのうち広域処理分は353万tで15.6%にすぎない。被災地において瓦礫は町の中心部にあるのではなく、すべての瓦礫を緊急に撤去しなければならない状況ではない。瓦礫処理が進まないのは、土地利用計画が未だに定まっていないこともあるが、なによりも政府の復興計画の対応の遅さによるものである。
桐生市は放射能汚染地域である。東北被災地の瓦礫を受け入れていない現在、桐生市の放射性物質を含むゴミや汚泥を、放射能防御の安全が確保されないまま焼却、処分することは、市民を被曝させていることにほかならない。桐生市は東北被災地を心配する前に、自らの放射性物質を含むゴミと汚泥の焼却を直ちに止め、放射性物質を高濃度に含む焼却灰や汚泥を放射性廃棄物として厳重管理し、東京電力と政府にその管理を要請すべきである。
また、亀山豊文市長は3月27日にがれき受け入れの方針を表明した後、3回の住民・市民説明会を開催したが、住民・市民は全く納得していない。それどころか、伊勢崎市の赤堀で行った住民説明会では責任者である亀山豊文市長欠席のまま行われた。住民・市民への背信行為である。強く抗議すると共に、試験焼却前に責任者である亀山豊文出席の元、住民・市民への説明会を再実施することを強く求める。
以上、東北被災地の復興の遅れは政府の対応の悪さに由来するものである。瓦礫の広域処理は放射能汚染を拡散させるものであり、安全ではないばかりか、違憲である。亀山市長の覚悟のない思いつきの東北被災地の瓦礫受け入れ方針に強く反対し抗議する。また、放射能汚染地域となった桐生市は、桐生市民や周辺住民の安全が確保されない放射性物質を含むゴミと汚泥の焼却を直ちに止め、環境や人への負荷を軽減する処分方法を緊急に検討実行すること、並びに放射性物質を高濃度に含む焼却灰や汚泥は放射性廃棄物として厳重管理し、東京電力と政府にその管理を要請することを強く求める。
桐生市議会議員 庭山由紀
平成24年5月10日
由紀日記
桐生市議会議員・にわやま由紀の議会ノート
niwayamayuki.cocolog-nifty.com/blog/2012/05/post-17ef.html
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