選挙に関わる人は一読要あり
総務省に掲載されている「公職選挙法改正案(インターネット選挙運動解禁)ガイドライン(案)」
業者が選挙サイトの運営を有償で請け負うと「買収」にあたるおそれがあると
選挙に関わる人は一読要あり。
インターネット選挙運動等に関する各党協議会 「公職選挙法改正案(インターネット選挙運動解禁)ガイドライン(案)」
<参考> 本改正後における選挙運動の可否一覧
できること/できないこと
政党等
候補者
第三者
ウェブサイト等を用いた選挙運動
ホームページ、ブログ等
○
○
○
SNS(Facebook、Twitter等)※1
○
○
○
政策動画のネット配信
○
○
○
政見放送のネット配信
△※2
△※2
△※2
電子メールを用いた選挙運動
選挙運動用電子メールの送信
○
○
×
選挙運動用ビラ・ポスターを添付したメールの送信
○
○
×
送信された選挙運動用電子メールの転送
△※3
△※3
×
ウェブサイト上に掲載・選挙運動用電子メールに添付された選挙運動用ビラ・ポスターを紙に印刷して頒布(証紙なし)
×
×
×
ウェブサイト等・電子メールを用いた落選運動※4
○※5
○※5
○※5
有料インターネット広告
選挙運動用の広告
×
×
×
選挙運動用ウェブサイトに直接リンクする広告
○
×
×
挨拶を目的とする広告
×
×
×
※1 メッセージ機能を含む。
※2 著作隣接権者(放送事業者)の許諾があれば可。
※3 新たな送信者として、送信主体や送信先制限の要件を満たすことが必要。
※4 「落選運動」については、問15の脚注参照。
※5 現行どおり、規制されない。ただし、新たに表示義務が課される。
- 6
ちなみに最後から二番目の質問と回答す
やや微妙です。
「Twitterのプロフィール部分に「bot」を作成した者の「電子メールアドレス等」を表示する必要がある」そうです。
【問37】 いわゆる「bot」を利用する場合には、どのような点に気をつける必要があるのか。
【答】
1 いわゆる「bot」と呼ばれる自動更新プログラムを用いて、ウェブサイト等を利用する方法により選挙運動用文書図画を頒布する場合については、当該選挙運動用文書図画は、「bot」を作成した者によって頒布されたものと評価されることとなり、「bot」作成者に表示義務がかかることとなる。
したがって、例えば、Twitterで「bot」を利用する場合には、Twitterのプロフィール部分に「bot」を作成した者の「電子メールアドレス等」を表示する必要がある。この点、「bot」のユーザー名は、一般的には、作成者に対して連絡が取れる連絡先と評価しうるので、これを記載しておけば表示義務を果たしたといえる。
2 なお、「当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもって真実に反する氏名、名称又は身分の表示」をして「bot」を利用していると認められる場合には、氏名等の虚偽表示罪(公職選挙法235条の5)に該当する。
以上です。
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