憲法96条「改正」論を考える を学んだ
三郷憲法問題学習会
憲法96条「改正」論を考える を学んだ。
講師:埼玉東部法律事務所 弁護士 田中浩介
場所:三郷市文化会館中会議室
よく準備され、かつ独自なものだった。
#kempoでtwitterでつぶやいた内容を箇条書きで以下加筆修正しました。
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96条「改正」積極論の検討
①「とにかく一度は憲法改正をすべきだ」という言い分について
1。憲法改正が無い事の希少性は否定できない。
2。必要ない改正は不要(税率まで決めているところがある)
3。アメリカの改正は6回あるが人権に関わることは選挙年齢の18歳への引き下げのみで日本では必要ない改正。
4。憲法改正条項を改訂した世界の例はない。
5。「押しつけ憲法論」はすでに克服されている
国会審議でもおおむね賛成 (1995に公開された帝国憲法改正委員会議事録あり)
(おしつけ憲法論は松本国務大臣を祖とする後々の議論)
② 96条の要件は重すぎるか?
1.硬性憲法
2.海外でも同様 アメリカ4分の3の州の承認必要
3.決議要件加重は多い(株主総会特別決議、労働組合の解散は4分の3)国会にとって憲法改正は自分を縛るものを変えるのだから慎重が当然
4.国会の意思は国民の意思でない(選挙法)衆院選挙では争点になってない。
③ 最終的には国民が判断するからいいじゃないか論について
1.国民投票がない国もあり国民投票は絶対的なものではない。
2.有権者のごく一部の投票でも改正が認められる
今回作られた国民投票法に最低投票率の規定がないのが問題
(60%以下の投票率は無効などが必要?)
反対票+無効票が賛成票より多くても可決はおかしい。
この国民投票制度になってしまっている以上発議は慎重であるべき
その他
自民党の憲法改正草案批判が広まれば96条改正論は引っ込む。
96条改憲批判よりも自民党改正案批判の方が簡単。
改正草案の形になってはいるがQ&Aなどは酷いもの。
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自民党改正案批判の資料も配られたが説明は無かった。
確かにその批判をすることによって手続き条文である96条「改正」の批判が出来ると思う。
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