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2014年2月 6日 (木)

籾井勝人会長が辞任するまでNHK視聴料は払いません!

NHK籾井勝人会長の1月25日の就任記者会見での発言は報道の独立と自由、報道の役割を放棄したものです。
すぐに辞任すべきです

その内容は
1 政府が右と言うことを左と言うわけにはいかない、
2 「靖国参拝」総理が信念で行かれたということでいいじゃないか。
3 「特定秘密保護法」通っちゃったんで、言ってもしょうがないのではと思う。
4 「慰安婦問題」「ドイツ・フランスなど何処でもあった。戦争ではつきものだ、韓国が日本だけが強制連行したみたいなことをいうからややこしい」

放送法4条公平性に抵触するばかりか、憲法の精神にも反して居ます。


籾井勝人会長が辞任するまでNHK視聴料は払いません!


私は既にNHK受信料支払い拒否運動をやっています。

下にあるサイトから引用の形で私の経験から書きます。
ーー

・NHKの集金人は、支払いの意思がないとわかると、

「放送法いう法律で決まっていて、テレビがあれば受信料をいただくことになってるんですよ。」と言ってきますが放送契約を結ぶかどうかは任意です


NHKの言う法的根拠とは、この放送法32条1項の『協会の放送を受信することのできる受信設備を設置したものは、境界とその放送の受信についての契約をしなければならない』という部分ですが、この条文から集金人の「法律で決まっていて、テレビがあれば受信料をいただくことになっている」という言い分は、

正確には「受信機(テレビ)を設置していれば、協会(NHK)と受信契約を結んでいただくことになっている」となるはずです。

ここで重要なのは、義務付けられているのは「契約を結ぶ」ことであり、「受信料を支払う」ことではありません。集金人は当たり前のことであるかのように受信料を請求してきますが、契約がまだ締結されていない以上、この時点では受信料を払う法的義務などないのです。

また、「テレビがあれば」といいますが、32条但し書きによると、『放送の受信を目的としない受信設備はこの限りではない』とあります。ここでいう「放送」とは、放送法が制定された、1950年当時、放送局はNHK一局しかなかったことから考えても、協会、つまりNHKの放送をさすと考えるのが自然ではないでしょうか。つまり、NHKの放送の受信を目的とした受信機(テレビ)でなければ、契約を結ぶ義務はないと考えます。

ちなみに集金人が配布しているパンフレットにはこの但し書きの部分が省略されています。NHKにとって不利だからでしょうか?

「受信機を設置すれば協会と受信契約をしなければならない」とは書かれていますが、実はこの放送法、罰則がありません。
つまり強制力がないのです。罰則のない規定は、一般に努力目標といわれるもので、実質契約を結ぶかどうかは「任意」であるといえます。また契約である以上、結ばなければ受信料を支払う義務が生じません。つまり本来NHKの集金人にできるのは(未契約者に対しては)受信料の支払請求ではなく、受信契約の「お願い」なのです。ということで、もし集金人から「法律で定められているので受信料を払ってください(契約してください)」といわれても何も恐れることはありません。

「契約しません」とはっきり言ってやりましょう。

テレビがないとかNHKは見てないからなんていう必要はないのです。

ところで、32条2項には放送法55条により、第2項に違反した場合はNHKの「役員を100万円以下の罰金に処する」との罰則があるにもかかわらず、なぜ放送法32条1項には罰則がないのでしょうか?

それは、この放送法32条1項が憲法19条(思想及び良心の自由)および憲法29条(財産権)に対して違憲の疑いがあり、それが憲法論議に発展することを恐れたからだといわれています。

憲法第19条(思想及び良心の自由)

思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

憲法第29条(財産権)

①財産権はこれを侵してはならない。

②財産権の内容は、公共の福祉に適合するように、法律でこれを定める。

③私有財産は正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる。

憲法第98条

この憲法は、国の最高法規であって、その上記に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部または一部は、その効力を有しない。

・放送法 第32条 (受信契約及び受信料)

1、協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であって、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものを言う。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。

2、協会は、あらかじめ総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結したものから徴収する受信料を免除してはならない。

3、協会は、第1項の契約の条項については、あらかじめ総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。

参考
http://www.cc.kyoto-su.ac.jp/circle/shihou/shihou/2003/buten/nhk/nhk.htm

以上です。

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