文団連の「共謀罪」の新設に反対します! 要望書
文団連の「共謀罪」の新設に反対します! 要望書です。
内閣総理大臣安倍 晋三 殿 と各政党およびマスコミに送られています。
ーーー
内閣総理大臣
安倍 晋三 殿
「共謀罪」の新設に反対します! 2017年2月1日 文化団体連絡会議
貴内閣は本通常国会に「共謀罪」法案を提出予定と聞いております。共謀罪導入を盛り込んだ「組織犯罪処罰法改定案」は2003年以降、国会に3度提出されましたが、いずれも廃案になりました。 すべての市民が監視・捜査の対象となる「テロ等準備罪」を新設する「組織的犯罪処罰法改正案(通称:共謀罪法案)」は、憲法19条の思想及び良心の自由を侵すものであり、憲法第21条で保障された「表現・言論の自由」、「集会・結社の自由」を侵害し、自由に物を言えない監視社会を生み出します。 共謀罪の危険な本質は、犯罪は行為であり、思想や言論は処罰しないという近代刑法の根本原則を覆すことです。 共謀罪という特別な犯罪類型を新たに創出するものではなく、幅広く一般犯罪について「共謀
」段階から処罰の対象にするものです。そのため700近い犯罪について共謀罪が成立すると指摘されています。 犯罪の計画や相談、合意をしただけで処罰することは、警察をはじめ国家権力が日常的に国民を広く監視することになります。 「個人の尊厳」と基本的人権が国家権力によって不断に脅かされる状況となります。共謀罪は、憲法の基本的人権の尊重との関係で、重大な問題を孕みます。とりわけ、我々のように文化活動に関わる者や市民運動団体や政党の活動に重大な侵害、萎縮的影響をもたらす恐れがあります。 法案は共謀した時点で組織的犯罪集団とみなされるので文化団体の集まりも“共謀”があれば組織的犯罪集団となってしまいます。 共謀に加え「ATMでお金をおろす行為」があれ
ば処罰される可能性があります。お金をおろすこと自体は犯罪ではありえず、客観的危険性もないので、結局は、共謀に基づき犯罪をする意思を持っていることで処罰することになります。 一般人か犯罪集団かを決めるのは、政府や警察であり、政府の気にくわない人たちには、犯罪集団のレッテルを貼ることができます。これはまさに現代版治安維持法とも言えるものです。 私たちは本通常国会に提出されるという「共謀罪」法案の上程中止又は廃案にする事を望みます。以上要望します。連絡先 〒170-0004 東京都豊島区北大塚2-18-3平田ハイム202号室詩人会議気付 文化団体連絡会議 幹事会 電話03- 3576-6675
« かつては政府のために働いていました。いまは人々のために働いています。 | トップページ | 「自由の代償」と「オハイオ」 »
「共謀法」カテゴリの記事
- 共謀罪は廃止できる!9・15大集会(2017.09.16)
- 石川啄木の3評論を読んだ。(2017.06.13)
- 共謀罪と石川啄木(2017.06.13)
- 日本の文化の創造性と自主性を守る為に「共謀罪」法案の廃案を強く求めます。(2017.06.04)
- 文団連共謀罪緊急学習集会と4月29日の共謀罪をめぐる26のつぶやき(2017.04.30)
« かつては政府のために働いていました。いまは人々のために働いています。 | トップページ | 「自由の代償」と「オハイオ」 »
コメント