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2024年12月26日 (木)

「税務相談停止命令制度」の廃止を!

「税務相談停止命令制度」の廃止を!

 

2024年4月1日、税務相談停止命令制度を追加した改定税理士法が施行されました。税理士でない者が反復して税務相談を行うことによって、不正に国税や地方税の賦課、徴収を免れさせ、不正に還付を受けさせることに、その税務相談の停止を財務大臣が命ずることができるとしています。

 

 これは中小企業や民商の納税にとって重大な影響があります。

 

 そもそも、税金について相談し、教え合うことは自由であり、国家権力が介入し、厳罰で停止させることは、基本的人権や幸福追求権、結社の自由などを定めた憲法に反しています。問題は、税理士法が非税理士による税務書類の作成や税務相談などを禁止していることです(52条)。国税庁は、停止命令を下す前の調査の結果、命令しないとした場合でも「命令とは別に是正手続きが行われる場合がある」とし、倉敷民商弾圧事件で悪用された52条違反による処罰を想定しています。

 

申告相談に応じる市民ボランティアの税務援助を広く認めている諸外国の常識からは大きく外れています。

 

全商連は「納税者の権利憲章」(第3次案)を発表している。

 

自主申告運動の擁護・発展で一致する団体や税の専門家と共同し、憲章制定を国に迫る運動を強めましょう。

 

参考

全国商工新聞第3598

202448日付

https://www.zenshoren.or.jp/2024/04/08/post-31429

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